東京都の不動産投資売物件・任意売却なら株式会社アイエステート

任意売却

任意売却を取り扱うにあたって

お客様の立場でもっとも良い方法を提案します  当社は任意売却業務に伴うコンサルティング業務活動をしていますが、すべて任意売却で処理してしまう考えではありません。

ご相談内容をお聞きのうえ、「このままご自宅に住み続けられる方法はないか」、「無理のない住宅ローンの返済計画は立てられないか」、「任意売却以外に何か良い手段はないのか」、といったことをまずはじめに検討して提案させていただきます。

お客様が新たなスタートラインに立つためのサポートをします。住宅ローン見直しのアドバイス、住宅ローンの条件変更、ご自宅の任意売却のための債権者との交渉、競売の取り下げ、差押え解除の処理、管理費滞納解消の処理を、お客様の立場を考えながら行います。お客様の住宅ローン返済に伴うお悩み・苦しみから少しでも解放されるよう、アイエステートがお力になります。

任意売却とは?

住宅ローンや借入金等の支払いが困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となるご不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。

債務者がローン・借入金等の支払いが困難になった時には、債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭(ローン残額)の回収を行います。 競売で処理される前に、債権者にお願いをし、一般の不動産売買をさせてもらいます。

任意売却とは、自分の意思により不動産を売却していくことですが、一般の不動産売買と違うところは、不動産を売却しても、住宅ローンが残ってしまう、つまり住宅ローンを完済できない状況での売却という点です。

現在の住宅ローン残高以上の価格で不動産を売却できない状況において

  • 住宅ローンの支払いが無理
  • 将来的に支払いが困難である
  • 金融機関に相談しても支払い変更に応じてもらえない
  • 売却はしたいが、住宅ローン残高の全額を用意することができない

このような方は、住宅ローンを払うこともできないし、売却することもできない。そうなると、もう競売になるのを待つのみです。そこで株式会社アイエステートが、ご相談者と債権者との間に入り、交渉し、抵当権の抹消に応じてもらい、任意売却として債務を整理するお手伝いをさせていただきます。

任意売却は時間との勝負です!

任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。この通知を受け取ったら、時間との勝負になります。 受取り後1ヶ月くらいの間に、執行官が現地調査に来ます。 その後、「通知書」という入札に関する詳細書類が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。

競売より有利な任意売却

任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。 少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へより多く返済することが出来ます。 競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。

  • 市場価格に近い金額で売却できる
  • 自分で引越し時期を決められる
  • 所有者の持ち出し費用(売却に伴う)がない

任意売却を取り扱う不動産会社として

任意売却の業務は、単に不動産を売却すればよいというものではありません。 債務者(所有者)の将来の生活設計を含めた大事な問題を扱う業務です。ですから、慎重にまた失敗することがないように、取り扱わなくてはいけません。この業務には、経験と専門知識が要求されます。ケースによっては、弁護士・司法書士などの各専門家の協力も必要となります。また、任意売却後に残ったローンの支払いに関して、ご相談者が新たなスタートを切れるか、支払い可能な返済額で債権者に応じてもらえるか、がポイントとなります。その点をうまく調整できることも、任意売却業者の交渉経験によって大きく変わります。

住宅ローンで困ったらまずはお電話ください

電話だけでは、ちょっと不安だと思われる方は、是非一度ご来社ください。※(こちらから訪問することもできます。)顔を合わせて、不安なこと・わからないことを納得できるまで聞いてください。来社ご希望の場合は、担当者が不在の時がありますので、前もってご連絡ください。

任意売却・住宅ローン破産のご相談は電話03-5489-0014 ご相談は無料です。

下記に該当する方はお早めにご連絡ください!

「任意売却」と言っても、どの段階なのか。またど のようなご状況なのかで債権者である金融機関やサービサー等との交渉が、大きく異なります。

  • 将来的に、住宅ローンの支 払いが出来なくなるとわかっている。
  • 金融機関から、”呼出状”が届いた。 または、連絡があった。
  • ローンを延滞・滞納している。
  • 金融機関から”督促状”もしくは”催告書”が届いた。
  • 期限の利益喪失”の通知 が来た。
  • 保証会社に”代位弁済”された。
  • 競売開始決定 ”の通知が 特別送達で届いた
  • 裁判所の執行官による”調査”が来た。
  • 期間入札開始の通知が届いた。

将来的に、住宅ローンの支 払いが出来なくなるとわかっている。それぞれの段階とご状況により、債権者との交渉の手段・手法は異なります。些細なことであっても、過程のどこか1つでも失敗をすると、結果に大きく影響が出てくるのが、 「任意売却」です。

平成21年4月より住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫の取扱いが変更)

  • 販売価格 今までは応じてくれた販売価格の見直しには応じなくなりました。
  • 販売期間 6ヶ月→3ヶ月に短縮されました。

と4月10日付の書面から記載させていただきましたが、4月16日付の書面が届き、あくまで上記の内容は「原則」であるということです。

 

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