価値ある新しい不動産
を創り出す
株式会社アイエステート

渋谷区の中古マンション、中古戸建、土地、アパート不動産買取り

icon 東京エリアにて不動産の買取りを行っています。物件の築年数、大小不問、不動産業者・金融機関様でも、困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ありましたら、是非ご相談ください。( 秘密厳守

不動産買取り事業
不動産買取ります!

渋谷区の中古マンション、中古戸建、土地、アパート不動産買取り

破産・リストラ物件!積極的に買入れます。

訳ありの物件等も買取させていただきます。
売却困難な不動産でも真剣に検討、買取を行っています。



弊社がご提案する不動産の買取りには大きなメリットがあります。いずれも従来の仲介による売買でお客様が不満を持ちやすい点を改善した新しいサービスのご提案となっています。既に不動産売買の経験をお持ちのお客様であれば、思わず「納得」と言いたくなる様なポイントを鋭く突いておりますので売却が初めての方もご参考にしてください。


不動産買取りのメリット   不動産仲介業者様へ   弁護士事務所様へ
 
税理士事務所様へ   相続による資産売却   任意売却


買取りメリット①
売却成立まで時間が短いです!

従来の買い手探しによる「いつ売れるか予定が立たない」「煩わしい売却の保証」「契約不適合責任」「買主保護の売買」などの売却方法を改善、「手数料不要の買取査定」「スピード売却」「スムーズな安心取引」をご提供しています。

渋谷区の中古マンション、中古戸建、土地、アパート不動産買取り

取引完了迄の時間的なロスを省く事と売主が売却後も負わなくてはならない責任(契約不適合責任)を解消する事を同時に行う事に着眼し、早い売却を成立する事が可能となりました。

当社の買取りでは、契約不適合による責任を負う必要はございません。

契約不適合責任とは」売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつである。


買取り査定から売却までの流れ

不動産の売買は、取引金額も大きく人生でそう何度も経験する事ではないと思います。そこで不動産の売却は初めてというお客様も安心して売買を進められるよう仲介と買取りのお取引の流れをまとめました。お取引方法の比較として是非ご参考としてください。

一般的な仲介での売却 アイエステート買取りの場合
   
査定依頼   査定依頼
不動産仲介会社に査定の依頼を申し込みます。   まずは売却される不動産の概要をお聞きします。
(約10分位)
     
価格提示   買取価格の提示
売買の予想価格を基準として、価格査定を掲示されます。あくまでも売出し価格なので、成約価格ではありません。   いただいた情報を元に、独自の情報網により、物件の価格を調査いたします。調査完了後、査定価格をお知らせします。もちろん、価格は予想価格ではなく、実際の売買価格を提示します
     
広告期間   お打ち合わせ
依頼の数日後、広告等により買手探しが始まります。関心のある買手が現れると、現地案内を行いますが、何人も見に来ているのに、なかなか決まらないケースも多々あります。   売買スケジュール等のお打ち合わせをします。お客様のご都合に合わせたスケジューリングが可能なので、慌てることなく売買に必要な準備を整えていただけます。
     
買受の申し込み    
ようやく買手が見つかっても、値引き交渉や買手の有利な条件を強いられる事も珍しくなく、双方の引渡し日の食い違いや支払い条件等で、白紙に戻ることもあります    
     
価格交渉    
買受、売渡し共に、条件の提示は仲介業者主導で行われ、買手との直接交渉は出来ない事が殆どです。よって、買手の本当の言葉や気持ちを受取ることは出来ず、仲介業者の言う事のみを頼りに行動するしかありません。    
     
契約   契約
一般の方が買手の場合、ローンを組むケースが多く、その場合、買手のローンが不成立の際は、白紙解約となる特約をつける事が慣行となっています。「契約が終わり喜んでいたら解約になってしまった・・・」なんて事も珍しくありません。   お打ち合わせ後、ご納得の上で、提示(査定)価格でご契約をいたします。ご契約に関して不明な点などある場合は、お気軽にご質問いただけます。
     
残金決済   残金決済
最初の価格提示から3ヶ月なのか1年なのかは、結果以外には判断が付きません。長期の販売期間によっては相場自体が下落してしまい、後手を踏んでしまうケースも多々見られます。   契約完了後、代金のお支払い手続きとなります。買取価格の提示より、最短3日~30日(土・日・祝日を除く)で現金化が可能です。
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物件、地域によって最短期間は異なります。買主の住宅ローン特約が付される事もありませんので解約の心配も不要です。

買取りメリット②
現金化が早くなります!

買い手探しの為の広告期間や販売期間が一切不要!お客様のスケジュールに合わせて売買が可能ですので、お住み替えの計画や、資金計画もスムーズに行えます。また、広告等で売却を他人に知られる事もありません。 お急ぎの場合も、即時に現金化が可能です。

最短3日~30日(土・日・祝日を除く)で売買完了なので、買替えや急な入用の場合も安心です。


買取りメリット③
仲介手数料不要!

仲介手数料(400万円以上の売買=売買価格の3%+6万円)及び消費税が不要です。

渋谷区の中古マンション、中古戸建、土地、アパート不動産買取り

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買取りメリット④
契約不適合責任免責(売却後の負担なし)

当社買取りの場合、売却後の面倒なアフターフォローや保証、契約不適合責任が免責されます。

建物に故障等がある場合もそのままで大丈夫です。

当社の買取りでは、契約不適合による責任を負う必要はございません。


買取りメリット⑤
売却困難な不動産でも買取りします!

売却が困難とされてきた住環境が著しく悪い、建物が築年数劣化で倒壊しそうなどなど、さまざまな不動産の再生に力を注いできた経験があります。他の不動産会社で断られた不動産でも、お気軽にご相談ください。

※ 但し、あまりにも需要のない地域や再生しても価値が生じない物件は対象外となります。

渋谷区の中古マンション、中古戸建、土地、アパート不動産買取り

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TEL 03-5489-0014
FAX 03-5489-0024

買取りメリット⑥
ご相談、スピード査定無料!

買取りは積極的に行っておりますので、不動産買取りをご希望お客さまは是非スピード査定(無料)をご利用ください。

※査定依頼の際、建物がある場合は内見させて頂く事が必要になります。
※一部物件、地域によってはお取扱い出来ない場合もございます。


買取対象りエリア
東京・埼玉・神奈川・千葉県




不動産買取りよくある質問


査定はどのように行うのでしょうか?

現地に足を運び、お客様立ち会いのもと、不動産を細かく精査して、弊社規定のマニュアルに基づいて査定金額を算出いたします。地図や図面等(購入時の資料関係)をご用意ください。

売却する際にかかる費用はありますか?

査定料や契約料はかかりません。ただし、売却される不動産に担保が設定されている場合等は、担保抹消の為の費用が発生します。

住んでいる場合、すぐに引越さなければなりませんか?

対象物件にお住まいの場合は、引越しの予定にあわせて取り引きを進めることも可能です。物件のお引き渡しについては、無理のないスケジュールを組ませていただきます。

賃貸中のマンションでも買取ってもらえますか?

アパート、賃貸マンションも買取いたします。オーナーチェンジもご相談ください。

住宅ローンが残っています。買取ってもらえますか?

住宅ローンが残っていても買取は可能です。不動産を売却して債務を整理したい方の「任意売却」のご相談も承ります。


任意売却
任意売却とは?

住宅ローンや借入金等の支払いが困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となる不動産を不動産会社を通じて任意に売却することをいいます。債務者がローン・借入金等の支払いが困難になってしまった時、債権者はその状況により担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭(ローン残額)の回収を行おうとします。競売で処理されてしまう前に、一般の不動産売買をさせてもらえる様、債権者へ依頼し、その同意のもとに販売活動を行う事です。

お客様の立場で、最善な解決方法を提案します。

競売より有利な任意売却のメリット

任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へより多く返済することが出来ます。競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。

渋谷区での任意売却

住宅ローンの支払いが困難
既に支払いが滞っている
売却したいが残債額が…

icon このような場合は、住宅ローンを支払うことも、売却することもできません。そうなると、競売になるのを待つのみです。そこで当社が、ご相談者と債権者との間に入り、交渉の上、任意売却として債務を整理するお手伝いをさせていただきます。


任意売却よくある質問


任意売却と競売は何が違うのですか?

競売は、今お住まいの住宅が債権会社のもとで競売にかけられ売り渡されていくだけで、所有者の意向など何も反映されません。むしろ占有者として追い出されてしまいます。任意売却は所有者本人と買主が売買の交渉を行う通常の不動産取引です。

任意売却の費用はいくらですか?

所有者からの持ち出し負担はありません。滞納になっている税金や、マンション管理費等、仲介手数料などが任意売却による売買代金から清算されるので、諸々の債務をまとめて解消することができます。

任意売却をすれば、住宅ローンは払わなくてもいいんですか?

いいえ。任意売却をしても売却額で完済できなければ住宅ローンは残りますし、返済する必要があります。但し、競売で落札される場合よりも、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く、結果的に住宅ローンの残債が減少することが多くあります。また、返済計画も立て直し、現在の収入支出を考慮して無理の無い返済計画になるケースがほとんどです。

裁判所から通知が届くと、もう任意売却には手遅れですか?

まだ間に合います。裁判所で情報が告示され競売が始まるまでは、原則的に話し合いは可能ですが、早ければ早いほど債権者様との調整もスムーズに行うことができます。まだ間に合います。裁判所で情報が告示され競売が始まるまでは、原則的に話し合いは可能ですが、早ければ早いほど債権者様との調整もスムーズに行うことができます。

競売の取下げはいつまでにすれば大丈夫ですか?

基本的には、競売の開札期日の前日までです。但し、債権者様と交渉して競売の取下げの承諾を得る為に、債権者様との交渉の時間を相当期間考慮しなければなりません。通常は競売の入札直前になった時点での取下げは難しいと考えてください。


不動産仲介業者様へ


是非、ご紹介ください!買手がつかない中古物件!

東京を中心に不動産の買取りを行っています。
物件の築年数、大小不問、不動産業者・金融機関さまでも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ありましたら、
是非ご相談ください。(秘密厳守)

  • 破産・リストラ物件 積極的に買入れます。
  • 訳ありの物件等も買取させていただきます。
  • 売却困難な不動産(住宅ローンが設定できない物件は不可)でも真剣に検討、買取を行っています。
  • 査定依頼の際、建物がある場合は内見させて頂く事があります。
  • 一部物件、地域によってはお取扱い出来ない場合もございます。

メールフォームでは図面、資料等の添付ができませんのでメールで資料を送信いただける方は
下記アドレスにてお願いします。
「 info@iestate-tokyo.com 」
※迷惑メール対策の為大文字@で記してますので送信の際は半角にして送信くださいますようお願いします。

TEL: 03-5489-0014  FAX: 03-5489-0024


弁護士事務所様へ


破産管財不動産の処理等、任意売却に伴う担保権抹消交渉や利害関係人との交渉において、弁護士事務所様は多くの時間を費やされている事と存じます。弊社は、債務超過等による任意売却を主業務として取り組んで来た経験と実績を生かし、売主様が破産管財人・相続財産管理人の任意売却を主とした仲介、買取りをさせて頂いております。

弁護士先生のご意向に従い、最大限、迅速かつ公正な任意売却を行い、事件の終結にむけたお手伝いをさせていただいております。ぜひ一度、ご相談頂ければ幸いです。

業務フロー

東京 再建築不可 買取り業務フロー図

業務内容

①売却査定業務 現地調査に基づいて、適正な査定(評価)を行います。弊社で考える適正価格とは換価可能価値、すなわち現実的に売却できる価格を想定しています。対象不動産の周辺調査、資料収集、市場成約価格、路線価格等のデューデリジェンスに基づき査定を行います。財産分与や遺産分割、相続、申し立て時の任意売却などで不動産が関わっている事案は、全てお手伝いさせて頂く事が可能です。

②売却活動・入札手配業務 売却不動産の所在・種別等により、売却が難しい不動産でもオーソドックスな日本不動産流通機構等による販売活動と併せ、弊社独自の顧客とネットワークを使い、法人から個人客まで全国的に買受人をお探し致します。又、入札方式で買受希望人を決定される場合、弊社にて入札案内から内覧会の立会等の手配をさせて頂いております。

③別除権者との
抵当権抹消同意のお手伝い
任意売却の場合、抵当権者様は既に独自の不動産の査定・鑑定をされているケースがほとんどです。買受希望者、各抵当権者との間に売買価格の乖離がないかを確認し、その調整を行います。配分案を作成し、各抵当権者から抵当権抹消の同意を頂く様、尽力致します。

④契約書の作成
不動産引渡しに必要な
各種手続きの手配
売主様が破産管財人・相続財産管理人の場合、売買契約書等の書類はすべて弊社にて作成させて頂いております。先生の方では、その売買契約書案等にて裁判所の売却許可決定のみ取得頂ければ、その他各種手続き、調整はずべて弊社にて対応させて頂いております。

⑤入居者の転居のお手伝い 任意売却に伴い、破産者等入居者の引越が必要な場合、弊社では不動産の任意売却の時期等を考慮し、スムーズな転居を行える様、入居者の引越のお手伝いをさせて頂いております。もちろん引越し費用等のご相談もお受けしております。

メールフォームでは図面、資料等の添付ができませんのでメールで資料を送信いただける方は
下記アドレスにてお願いします。
「 info@iestate-tokyo.com 」
※迷惑メール対策の為大文字@で記してますので送信の際は半角にして送信くださいますようお願いします。

TEL: 03-5489-0014  FAX: 03-5489-0024


税理士事務所様へ


弊社では、公認会計士・税理士の先生方皆様のお手伝いをさせて頂いております。資産整理・相続等、不動産に係るご相談は何なりとお申し付けください。早期の案件処理のお力になります。現在から将来にわたる不動産価値および不動産流通の視点から、先生方のクライアント様へのコンサルティングにお役に立てれば幸いです。諸条件につきましても柔軟に対応させて頂きますので、ぜひ一度、ご一報いただければ幸いです。

東京首都圏で不動産の買取りを行っています。
物件の築年数、大小不問、不動産業者・金融機関さまでも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ありましたら、
是非ご相談ください。(秘密厳守)

  • 債務整理における任意売却の交渉から売買
  • 借地権と底地に係る問題整理
  • 相続物件や共有物件の売却手続き
  • 節税・相続対策における不動産整理や再構築
  • 不動産の有効活用、事業用資産の買替え

早期の案件処理のお力になります。不動産に係るご相談、何なりとご相談ください。
弊社は、売却に伴う仲介者としてお手伝いいたします。 諸条件につきましては、柔軟に対応させて頂きますのでご一報お待ちしております。

任意整理に伴う不動産処理について

債務整理における不動産の処分における

  • 整理物件の調査・査定
  • 各金融機関・サービサー・利害関係者との交渉から抵当権抹消処理

までを弊社において売却活動の一環としてお受けさせて頂きます。

借地権・底地に関する件について

地主と借地権者の関係は双方利害が相反することが多く、会計士・税理士の先生にご相談が来た時点では、すでに様々な問題が複雑かつ長期化していることが多いかと思われます。当社では地主様・借地権者様双方の立場を踏まえた上で、問題解決のお手伝いをさせて頂きます。

  • 借地権・底地、それぞれ単体での第3者への売却
  • 地主の借地権買戻し
  • 借地権者の底地買い上げ
  • 底地借地を等価交換による、所有権としての分割
  • 借地権・底地の第3者への同時売却
  • 名義書換え料、建替え承諾料、更新料・・・等のご相談

お気軽にご相談ください。場合によってはご相談者様との相談時に専門業者として、先生と一緒にお話をお伺いさせて頂いております。
ご相談は無料で行います。当社は具体的な成果があった時点で、仲介手数料をいただいております。
諸条件はご相談させて頂きますので何なりとご相談ください。

節税・相続対策・事業用資産買替・有効活用のお手伝い

節税や相続対策・不動産の有効活用・相続の相談を受けられた際、コンサルティングをするにも、クライアント様の持つ不動産資産の実勢価格がまず知りたいところかと思います。当社では先生方皆様のご要望により、物件ごとに実勢価格を無料で調査査定をさせて頂いております。

現在から将来にわたる不動産価値および不動産流通の視点から先生方のクライアント様へのコンサルティングにお役に立てれば幸いです。

またご案件の中から

  • 相続物件や共有物件の売却手続き
  • 節税・相続対策における不動産整理や再構築
  • 不動産の有効活用、事業用資産の買替え
  • 企業のリストラクチュアリングによる不動産の売却

等、先生方のコンサルタント実現のため、不動産の売却・購入等のお手伝いをさせていただければ幸いです。
諸条件については、柔軟に対応させていただきます。


メールフォームでは図面、資料等の添付ができませんのでメールで資料を送信いただける方は
下記アドレスにてお願いします。
「 info@iestate-tokyo.com 」
※迷惑メール対策の為大文字@で記してますので送信の際は半角にして送信くださいますようお願いします。

TEL: 03-5489-0014  FAX: 03-5489-0024


相続による資産売却


相続により不動産の売却をしなければならない方へ

「知らない」から損をしていることがあります。
相続税の申告は、税理士に依頼すれば期限までに書類を揃えて申告手続きを済ませてくれます。そして依頼者は、「こういうものか」と言われる通りに納税することになるでしょう。

ところが…
特に不動産の財産評価は難しく、税理士により算出される税額に違いが出ることも少なくありません。いずれも税法等を根拠に出された金額なのに…。これが現実です。

「賢い相続」を行うために
相続税額を少なくすることだけが賢い相続であるとは言えません、私たちは、相続人のこれからのライフプランを一緒に考えていくうえで、円満な遺産分割だけでなく適切な申告納税も重要だと考えております。一生のうちで、何度とないことだからこそ、「賢い相続」を実現していきましょう。

私たちは不動産総合コンサルティングとしての視点から、相談内容を整理・分析し、必要に応じて、弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士等とプロジェクトチームを組織します。そのうえでお客様ごとにライフプラン・資産設計・相続を見据えた最善の解決策をご提案すると同時に実行支援までトータルでサポートします。

TEL: 03-5489-0014  FAX: 03-5489-0024




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